精神保健福祉士法 第48条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第十九条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第二十条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第二十一条(第三十七条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第48条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第48条は第五章 罰則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第48条の前の条は精神保健福祉士法第47条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/48