言語聴覚士法 第12条(指定登録機関の指定)
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定とは何ですか?
定義指定登録機関の指定とは、言語聴覚士法第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第12条(指定登録機関の指定)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 言語聴覚士法第12条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第12条の前の条は言語聴覚士法第11条です。
- 言語聴覚士法第12条の次の条は言語聴覚士法第13条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/12