第四十七条
第47条
第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条
第二十三条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十条
第四十四条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの
二第四十五条の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者
第五十二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十八条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二第二十条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第二十一条第一項(第四十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)