言語聴覚士法 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの
- 二第四十五条の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第51条は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 言語聴覚士法第51条は第五章 罰則に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第51条の前の条は言語聴覚士法第50条です。
- 言語聴覚士法第51条の次の条は言語聴覚士法第52条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/51