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言語聴覚士法 第52条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十八条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 二第二十条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 三第二十一条第一項(第四十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 四第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第52条は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第52条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第52条の前の条は言語聴覚士法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/52

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