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言語聴覚士法 第四章 業務等

第42条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 言語聴覚士法第四章 業務等は、第42条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 言語聴覚士法第四章 業務等が属する言語聴覚士法の法令番号は平成九年法律第百三十二号です。
  3. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  4. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第42条

嚥

2前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(連携等)

第43条

言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

2言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。

3言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。

(秘密を守る義務)

第44条

言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。

(名称の使用制限)

第45条

言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(権限の委任)

第45条の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第46条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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