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言語聴覚士法 第42条(業務)

  1. 嚥
  2. 2.前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、言語聴覚士法第42条に定められた規定で、「嚥 前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第42条(業務)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第42条の条文原文は「嚥 前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第42条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第42条の前の条は言語聴覚士法第41条です。
  7. 言語聴覚士法第42条の次の条は言語聴覚士法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/42

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