言語聴覚士法 第41条(試験の細目等)
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
試験の細目等とは何ですか?
定義試験の細目等とは、言語聴覚士法第41条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第41条(試験の細目等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第41条の条文原文は「この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十三条第一号から第三号まで及び第…」で始まります。
- 言語聴覚士法第41条は第三章 試験に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第41条の前の条は言語聴覚士法第40条です。
- 言語聴覚士法第41条の次の条は言語聴覚士法第42条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/41