言語聴覚士法 第43条(連携等)
- 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
- 2.言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。
- 3.言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。
この条文の基本情報
連携等とは何ですか?
定義連携等とは、言語聴覚士法第43条に定められた規定で、「言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第43条(連携等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第43条の条文原文は「言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。」で始まります。
- 言語聴覚士法第43条は第四章 業務等に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第43条の前の条は言語聴覚士法第42条です。
- 言語聴覚士法第43条の次の条は言語聴覚士法第44条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/43