言語聴覚士法 第45条(名称の使用制限)
言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、言語聴覚士法第45条に定められた規定で、「言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第45条(名称の使用制限)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第45条の条文原文は「言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
- 言語聴覚士法第45条は第四章 業務等に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第45条の前の条は言語聴覚士法第44条です。
- 言語聴覚士法第45条の次の条は言語聴覚士法第45条の2です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/45