言語聴覚士法 第49条
第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第49条は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第49条の条文原文は「第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 言語聴覚士法第49条は第五章 罰則に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第49条の前の条は言語聴覚士法第48条です。
- 言語聴覚士法第49条の次の条は言語聴覚士法第50条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/49