言語聴覚士法 第48条
第二十三条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第48条は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第48条の条文原文は「第二十三条第二項(第四十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 言語聴覚士法第48条は第五章 罰則に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第48条の前の条は言語聴覚士法第47条です。
- 言語聴覚士法第48条の次の条は言語聴覚士法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/48