言語聴覚士法 第18条(帳簿の備付け等)
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、言語聴覚士法第18条に定められた規定で、「指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第18条(帳簿の備付け等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第18条の条文原文は「指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない…」で始まります。
- 言語聴覚士法第18条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第18条の前の条は言語聴覚士法第17条です。
- 言語聴覚士法第18条の次の条は言語聴覚士法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/18