言語聴覚士法 第2条(定義)
この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、言語聴覚士法第2条に定められた規定で、「この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第2条(定義)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第2条の条文原文は「この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため…」で始まります。
- 言語聴覚士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第2条の前の条は言語聴覚士法第1条です。
- 言語聴覚士法第2条の次の条は言語聴覚士法第3条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/2