受講中の講座ブックマーク無料で登録

言語聴覚士法 第31条(言語聴覚士試験委員)

  1. 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
  2. 2.試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

言語聴覚士試験委員とは何ですか?

定義言語聴覚士試験委員とは、言語聴覚士法第31条に定められた規定で、「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第31条(言語聴覚士試験委員)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第31条の条文原文は「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第31条は第三章 試験に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第31条の前の条は言語聴覚士法第30条です。
  7. 言語聴覚士法第31条の次の条は言語聴覚士法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›