言語聴覚士法 第31条(言語聴覚士試験委員)
- 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
- 2.試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
言語聴覚士試験委員とは何ですか?
定義言語聴覚士試験委員とは、言語聴覚士法第31条に定められた規定で、「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第31条(言語聴覚士試験委員)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第31条の条文原文は「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」で始まります。
- 言語聴覚士法第31条は第三章 試験に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第31条の前の条は言語聴覚士法第30条です。
- 言語聴覚士法第31条の次の条は言語聴覚士法第32条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/31