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言語聴覚士法 第39条(受験の停止等)

  1. 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十四条及び第三十五条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十九条第一項」と、第三十五条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
  3. 3.前項の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

受験の停止等とは何ですか?

定義受験の停止等とは、言語聴覚士法第39条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第39条(受験の停止等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第39条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第39条は第三章 試験に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第39条の前の条は言語聴覚士法第38条です。
  7. 言語聴覚士法第39条の次の条は言語聴覚士法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/39

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