言語聴覚士法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 三心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、言語聴覚士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第4条(欠格事由)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 言語聴覚士法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第4条の前の条は言語聴覚士法第3条です。
- 言語聴覚士法第4条の次の条は言語聴覚士法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/4