内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)
- 法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一荷為替手形
- 二次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
この条文の基本情報
輸入貨物等に係る書類の範囲とは何ですか?
定義輸入貨物等に係る書類の範囲とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条(輸入貨物等に係る書類の範囲)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第1条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第2条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040096 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040096/2