内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 本文
- この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
- 2.改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第三条第一項に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則本文は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成十一年四月一日から施行する。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040096 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040096/main
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