医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第36条(実施医療機関の長)
- 実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。
- 2.実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては第十五条の七第五号から第十一号までに規定する文書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
- 3.実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
実施医療機関の長とは何ですか?
定義実施医療機関の長とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条に定められた規定で、「実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条(実施医療機関の長)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条の条文原文は「実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条は第二節 実施医療機関に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/36