医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第35条(実施医療機関の要件)
- 実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
- 一十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。
- 二緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。
- 三治験責任医師等、薬剤師、看護師その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。
この条文の基本情報
実施医療機関の要件とは何ですか?
定義実施医療機関の要件とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条に定められた規定で、「実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条(実施医療機関の要件)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条の条文原文は「実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条は第二節 実施医療機関に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第34条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第35条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第36条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/35