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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第44条(被験者となるべき者の選定)

  1. 治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。
  2. 一倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。
  3. 二同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、選定しないこと。
  4. 三治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行われるよう十分な配慮を行うこと。

この条文の基本情報

被験者となるべき者の選定とは何ですか?

定義被験者となるべき者の選定とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条に定められた規定で、「治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条(被験者となるべき者の選定)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条の条文原文は「治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。」で始まります。
  3. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条は第三節 治験責任医師に置かれています。
  4. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条です。
  7. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028
  • 本サイト収録医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/44

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