医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第59条(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十一条第一項並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、第十六条第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?
定義法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条に定められた規定で、「法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条(第一項第五号及び第七項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条の条文原文は「法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条(第一項第五号及び第七項を除く。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条は第六章 治験の依頼等の基準に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/59