医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第8条(治験薬概要書)
- 治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作成しなければならない。
- 一被験薬の化学名又は識別記号
- 二品質、毒性、薬理作用その他の被験薬に関する事項
- 三臨床試験が実施されている場合にあっては、その試験成績に関する事項
- 2.治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、前項の治験薬概要書を改訂しなければならない。
この条文の基本情報
治験薬概要書とは何ですか?
定義治験薬概要書とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条(治験薬概要書)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、第五条の試験により得られた資料並びに被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報に基づいて、次に掲げる事項を記載した治験薬概要書を作…」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条は第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第9条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/8