受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第7条(治験実施計画書)

  1. 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
  2. 一治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条の四第一項第二号及び第六号並びに第十六条第一項第二号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十三条第一項第二号及び第三号、第十五条、第十五条の四第一項第二号及び第六号、第十六条第一項第二号並びに第二十六条第二項において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所。第十三条第一項第二号において同じ。)
  3. 二治験に係る業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下この章において「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
  4. 三実施医療機関の名称及び所在地
  5. 四治験責任医師となるべき者の氏名
  6. 五治験の目的
  7. 六治験使用薬の概要
  8. 七治験の方法
  9. 八被験者の選定に関する事項
  10. 九原資料の閲覧に関する事項
  11. 十記録(データを含む。)の保存に関する事項
  12. 十一治験調整医師に委嘱した場合にあっては、その氏名
  13. 十二治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
  14. 十三第十九条に規定する効果安全性評価委員会を設置したときは、その旨
  15. 2.治験の依頼をしようとする者は、当該治験が被験者に対して治験薬の効果を有しないこと及び第五十条第一項の同意を得ることが困難な者を対象にすることが予測される場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
  16. 一当該治験が第五十条第一項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしなければならないことの説明
  17. 二当該治験において、予測される被験者への不利益が必要な最小限度のものであることの説明
  18. 3.治験の依頼をしようとする者は、当該治験が第五十条第一項及び第二項の同意を得ることが困難と予測される者を対象にしている場合には、その旨及び次に掲げる事項を治験実施計画書に記載しなければならない。
  19. 一当該被験薬が、生命が危険な状態にある傷病者に対して、その生命の危険を回避するため緊急に使用される医薬品として、製造販売の承認を申請することを予定しているものであることの説明
  20. 二現在における治療方法では被験者となるべき者に対して十分な効果が期待できないことの説明
  21. 三被験薬の使用により被験者となるべき者の生命の危険が回避できる可能性が十分にあることの説明
  22. 四第十九条に規定する効果安全性評価委員会が設置されている旨
  23. 4.第一項の規定により治験実施計画書を作成するときは、当該治験実施計画書の内容及びこれに従って治験を行うことについて、治験責任医師となるべき者の同意を得なければならない。
  24. 5.治験の依頼をしようとする者は、治験使用薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を改訂しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

この条文の基本情報

治験実施計画書とは何ですか?

定義治験実施計画書とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条(治験実施計画書)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条は第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
  4. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条です。
  7. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028
  • 本サイト収録医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›