医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第6条(実施医療機関等の選定)
治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。
この条文の基本情報
実施医療機関等の選定とは何ですか?
定義実施医療機関等の選定とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条(実施医療機関等の選定)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならな…」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条は第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/6