医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第5条(毒性試験等の実施)
治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。
この条文の基本情報
毒性試験等の実施とは何ですか?
定義毒性試験等の実施とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条(毒性試験等の実施)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、毒性及び薬理作用に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条は第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第4条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/5