農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第2条(基本方針の届出)
- 法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
- 二法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
基本方針の届出とは何ですか?
定義基本方針の届出とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条(基本方針の届出)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第1条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000240001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。