農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第3条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第2条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第3条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000240001/3
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