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電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条(用語の定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
  3. 二「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。
  4. 三「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項ただし書に規定する小規模発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。
  5. 四「蓄電所」とは、構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他の電気工作物により貯蔵し、当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されているものを除く。)をいう。
  6. 五「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。
  7. 六「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、蓄電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。
  8. 七「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
  9. 八「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう。
  10. 九「電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。
  11. 十「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
  12. 十一「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。
  13. 十二「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
  14. 十三「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
  15. 十四「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。
  16. 十五「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
  17. 十六「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。
  18. 十七「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。
  19. 十八「配線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。
  20. 十九「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(用語の定義)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条は第一節 定義に置かれています。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  5. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気設備に関する技術基準を定める省令第1条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 本サイト収録電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/1

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