電気設備に関する技術基準を定める省令 第16条(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
電気設備の電気的、磁気的障害の防止とは何ですか?
定義電気設備の電気的、磁気的障害の防止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第16条に定められた規定で、「電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条の条文原文は「電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条は第三款 電気的、磁気的障害の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第16条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第17条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/16