電気設備に関する技術基準を定める省令 第23条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
- 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
- 2.地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
発電所等への取扱者以外の者の立入の防止とは何ですか?
定義発電所等への取扱者以外の者の立入の防止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第23条に定められた規定で、「高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第23条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第23条の条文原文は「高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第23条は第一節 感電、火災等の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第23条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第22条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第23条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第24条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/23