電気設備に関する技術基準を定める省令 第41条(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)
市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止とは何ですか?
定義市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第41条に定められた規定で、「市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第41条(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第41条の条文原文は「市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第41条は第五節 危険な施設の禁止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第41条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第40条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第41条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第42条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/41