電気設備に関する技術基準を定める省令 第47条(地中電線路の保護)
- 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
- 2.地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
地中電線路の保護とは何ですか?
定義地中電線路の保護とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第47条に定められた規定で、「地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条(地中電線路の保護)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条の条文原文は「地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条は第七節 供給支障の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第46条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第48条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/47