電気設備に関する技術基準を定める省令 第49条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
- 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
- 一発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
- 二架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
- 三高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
この条文の基本情報
高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設とは何ですか?
定義高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第49条に定められた規定で、「雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条の条文原文は「雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければ…」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条は第七節 供給支障の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第48条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第50条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/49