電気設備に関する技術基準を定める省令 第65条(電動機の過負荷保護)
屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電動機の過負荷保護とは何ですか?
定義電動機の過負荷保護とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第65条に定められた規定で、「屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条(電動機の過負荷保護)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条の条文原文は「屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条は第三節 異常時の保護対策に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第64条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第65条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第66条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/65