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電気設備に関する技術基準を定める省令 本文

  1. この省令は、平成九年六月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手しているもののうち、別に告示する電気工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油(当該絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものに限る。)を使用するものについては、別に告示する期限(以下この項において単に「期限」という。)の翌日(期限から一年を超えない期間に当該電気工作物を廃止することが明らかな場合は、期限から一年を経過した日)以後、第十九条第十四項の規定を適用する。
  3. 3.改正前の電気設備に関する技術基準を定める省令中深海底鉱山保安規則(昭和五十七年通商産業省令第三十五号)又は鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)の規定により準用され、又はその例によるものとされているものについては、その範囲内において、なお当分の間その例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令本文は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成九年六月一日から施行する。」で始まります。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052
  • 本サイト収録電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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