測定器等の較正に関する規則 第14条(業務規程の認可の申請)
- 指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の認可の申請とは何ですか?
定義業務規程の認可の申請とは、測定器等の較正に関する規則第14条に定められた規定で、「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第14条(業務規程の認可の申請)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第14条の条文原文は「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添え…」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第14条は第三章 指定較正機関に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第14条の前の条は測定器等の較正に関する規則第13条です。
- 測定器等の較正に関する規則第14条の次の条は測定器等の較正に関する規則第15条です。
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- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/14