測定器等の較正に関する規則 第13条(業務規程の記載事項)
- 法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一較正の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二較正の業務を行う事務所に関する事項
- 三較正の業務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 五較正員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六較正の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他較正の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、測定器等の較正に関する規則第13条に定められた規定で、「法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第13条(業務規程の記載事項)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第13条の条文原文は「法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第13条は第三章 指定較正機関に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第13条の前の条は測定器等の較正に関する規則第12条です。
- 測定器等の較正に関する規則第13条の次の条は測定器等の較正に関する規則第14条です。
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- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/13