測定器等の較正に関する規則 第12条(役員等の選任及び解任の届出)
- 指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員又は較正員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の経歴(較正員の場合はその者の経歴並びにその者が較正の業務を行う事務所の名称及び所在地)
- 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者の就任承諾書(較正員の場合はその者が前条に規定する較正員の要件を備えることを証明する書類の写し)を添えなければならない。
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任の届出とは、測定器等の較正に関する規則第12条に定められた規定で、「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第12条(役員等の選任及び解任の届出)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第12条の条文原文は「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第12条は第三章 指定較正機関に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第12条の前の条は測定器等の較正に関する規則第11条です。
- 測定器等の較正に関する規則第12条の次の条は測定器等の較正に関する規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/12