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測定器等の較正に関する規則 第11条(較正員の要件)

  1. 法第百二条の十八第九項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条による大学又は高等専門学校において無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者
  4. 三総務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

この条文の基本情報

較正員の要件とは何ですか?

定義較正員の要件とは、測定器等の較正に関する規則第11条に定められた規定で、「法第百二条の十八第九項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測定器等の較正に関する規則第11条(較正員の要件)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
  2. 測定器等の較正に関する規則第11条の条文原文は「法第百二条の十八第九項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
  3. 測定器等の較正に関する規則第11条は第三章 指定較正機関に置かれています。
  4. 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
  5. 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測定器等の較正に関する規則第11条の前の条は測定器等の較正に関する規則第10条です。
  7. 測定器等の較正に関する規則第11条の次の条は測定器等の較正に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074
  • 本サイト収録測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/11

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