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測定器等の較正に関する規則 第10条(較正器)

  1. 法第百二条の十八第九項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第一号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という。)であって、十分な精度を有し、かつ、国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けたものとする。
  2. 2.前項の較正器は、毎年一回国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けなければならない。

この条文の基本情報

較正器とは何ですか?

定義較正器とは、測定器等の較正に関する規則第10条に定められた規定で、「法第百二条の十八第九項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第一号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測定器等の較正に関する規則第10条(較正器)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
  2. 測定器等の較正に関する規則第10条の条文原文は「法第百二条の十八第九項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第一号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という…」で始まります。
  3. 測定器等の較正に関する規則第10条は第三章 指定較正機関に置かれています。
  4. 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
  5. 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測定器等の較正に関する規則第10条の前の条は測定器等の較正に関する規則第9条です。
  7. 測定器等の較正に関する規則第10条の次の条は測定器等の較正に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074
  • 本サイト収録測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/10

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