測定器等の較正に関する規則 第9条(指定較正機関の名称等の変更の届出)
- 指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称又は住所若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
この条文の基本情報
指定較正機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定較正機関の名称等の変更の届出とは、測定器等の較正に関する規則第9条に定められた規定で、「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第9条(指定較正機関の名称等の変更の届出)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第9条の条文原文は「指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提…」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第9条は第三章 指定較正機関に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第9条の前の条は測定器等の較正に関する規則第8条の4です。
- 測定器等の較正に関する規則第9条の次の条は測定器等の較正に関する規則第10条です。
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- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/9