測定器等の較正に関する規則 第16条(較正の業務の休廃止の届出)
- 指定較正機関は、法第百二条の十八第十一項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 二休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
較正の業務の休廃止の届出とは何ですか?
定義較正の業務の休廃止の届出とは、測定器等の較正に関する規則第16条に定められた規定で、「指定較正機関は、法第百二条の十八第十一項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第16条(較正の業務の休廃止の届出)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第16条の条文原文は「指定較正機関は、法第百二条の十八第十一項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出…」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第16条は第三章 指定較正機関に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第16条の前の条は測定器等の較正に関する規則第15条です。
- 測定器等の較正に関する規則第16条の次の条は測定器等の較正に関する規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/16