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測定器等の較正に関する規則 第17条(公示)

法第百二条の十八第十二項並びに法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによって行う。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、測定器等の較正に関する規則第17条に定められた規定で、「法第百二条の十八第十二項並びに法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測定器等の較正に関する規則第17条(公示)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
  2. 測定器等の較正に関する規則第17条の条文原文は「法第百二条の十八第十二項並びに法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示すること…」で始まります。
  3. 測定器等の較正に関する規則第17条は第三章 指定較正機関に置かれています。
  4. 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
  5. 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測定器等の較正に関する規則第17条の前の条は測定器等の較正に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074
  • 本サイト収録測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/17

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