受講中の講座ブックマーク無料で登録

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第44条(認可申請手続)

  1. 法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
  2. 2.法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
  3. 3.法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。
  4. 4.法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

この条文の基本情報

認可申請手続とは何ですか?

定義認可申請手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条(認可申請手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようと…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条は第二款 個人施行者に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の4です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›