密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第45条(認可申請書の添付書類)
- 法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類
- 二法第百二十五条の同意を得たことを証する書類
- 三認可を申請しようとする者が法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 2.法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 二認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 三認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 3.法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義認可申請書の添付書類とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条(認可申請書の添付書類)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条は第二款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第44条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第45条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/45