密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第48条(施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)
都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。
この条文の基本情報
施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用とは何ですか?
定義施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条(施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条の条文原文は「都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条は第二款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第47条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/48