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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第49条(定款の記載事項)

第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十六条第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

定款の記載事項とは何ですか?

定義定款の記載事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条(定款の記載事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条の条文原文は「第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条は第三款 防災街区整備事業組合に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第48条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第49条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/49

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