密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第71条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
縦覧手続等を要しない事業計画の変更とは何ですか?
定義縦覧手続等を要しない事業計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条の条文原文は「第五十八条の規定は、法第百八十四条の国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条は第五款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第70条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/71